犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)が平成20年3月1日より施行されました。
これに伴い、宅地建物取引業者にも本人確認が義務付けられました。
宅地建物取引業者に課せられる犯罪収益移転防止法の対象になる取引は、「宅地若しくは建物の売買又はその代理若しくは媒介に係る取引」となっております。したがいまして、賃貸借に係る取引は犯罪収益移転防止法の対象外となります。
なお、弊社では、犯罪収益移転防止法施行以前から賃貸借を含めて取引の際には、本人確認を行っておりますので、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
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